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(1) 毎オクターブ6dBのプリエンファシスによる周波数変調(位相変調)のみを使用する。
(2) 100%の変調に相当する周波数偏移は、できる限り±5KHzに近づける。周波数偏移は、いかなる場合にも、±5KHzを超えてはならない。
(3) 海岸局及び船舶局に対する周波数許容偏差は、100万分の10とする。
(4) 付録第18号に指定するいずれの周波数で送信するときも、各局の発射は、その発射点において垂直偏波とする。
(5) 司聴周波数は、3000Hzを限度とする。
(6) 船舶局の送信局の平均電力は、容易に1W以下に低減することができるものでなければならない。ただし、(このただし以下と(7)、(8)項はデジタル選択呼出しに関する事項であるので省略する。)

 

 

 

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